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ビルトインガレージを考える上で、税金や・法律面で気になる事ってありますよね!
固定資産税が高くかからないかや、延べ床面積・容積率・建ぺい率に含めるのか、などです。
ビルトインガレージは、税金面などで有利になる場合もあります。
ただし、所定の条件があるために、あらかじめ知っておく必要があります。
この記事では、ビルトインガレージの固定資産税・床面積・容積率・建ぺい率についてご紹介します。
もくじ
ビルトインガレージの固定資産税など【重要点・1分まとめ】
はじめに、この記事のまとめを約1分間でご紹介します。
固定資産税が安くなる
ビルトインガレージの床面積が住宅面積の1/5以下なら、固定資産税が安くなる。
同じ延床面積の建物なら、ビルトインガレージにすることで固定資産税が安くなる場合があります。
ビルトインガレージの床面積が建物の延べ床面積の1/5以下ならば「容積率の緩和措置」※を受けられ、評価額が下がり固定資産税が安くなります。
例えば、延床面積が150㎡の住宅で、2台分のビルトインガレージ29㎡を設けるなどの場合です。
※ e-Gov法令検索「建築基準法施行令第2条1項4号、第3項」
ビルトインガレージの床面積が住宅面積の1/5以下なら、容積率計算でも除外できる。
家を建てる時は、その地域で定められている「容積率」を守る必要があります。
例えば「広さ150㎡・容積率100%の土地」の場合、1階と2階合わせた延べ床面積を150㎡以下にする必要があります。
ここで、ビルトインガレージの床面積が建物の延べ床面積の1/5以下ならば「容積率の緩和」を受けられ、ビルトインガレージを除いた用途で容積率上限まで利用できます。
例えば、「広さ150㎡・容積率100%の土地」の場合、1階ビルトンガレージ29㎡、1階居住部75㎡、2階居住部75㎡などです。
ビルトインガレージの床面積が住宅面積の1/5以下でも、建ぺい率の計算からは除外できない。
家を建てる時は、その地域で定められている「建ぺい率」を守る必要があります。
例えば、「広さ150㎡・建ぺい率60%の土地」の場合、敷地内の60%「90㎡」以内にあたる場所に建物を建てることができます。
ここで、ビルトインガレージの床面積が建物の延べ床面積の1/5以下でも、建ぺい率計算では「容積率の緩和」はありません。
ビルトインガレージの固定資産税などまとめ
ビルトインガレージの床面積が、延べ床面積の1/5以下の場合・・
容積率の緩和を受けられ、固定資産税も安くなります。
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以上で【重要点のまとめは終わり】です。
これからの建設を考えている方は、ビルトインガレージの費用・価格の記事も参考にして下さいね!
以下は補足です。ここまでの内容と一部重複し、全体の読了目安は約9分間です。
ビルトインガレージの固定資産税
「ビルトインガレージって固定資産税が高くなったりしない?」
という疑問について、固定資産税の簡単な基本と合わせてご紹介します。
「固定資産税」とは、土地・建物にかかる税金。建物は広さなどで計算される。
「固定資産税」は、土地と建物にかかる税金です。
土地の評価に加え、建物の評価で固定資産税額が決まります。建物の評価は、広さや利用資材・設備などにより決まります。
新築後やリフォーム後に市区町村の家屋調査を受け、固定資産税額が決まります。
ビルトインガレージは、面積が家全体の床面積の1/5以下なら計算から除外され、固定資産税が安くなる。
ビルトインガレージの床面積が建物の延床面積の1/5以下なら、その分、固定資産税の評価額が下がり、安くなります。
例えば、延床面積が150㎡の住宅で、2台分のビルトインガレージ29㎡を設けるなどの場合です。
なお、ビルトインガレージに必要な広さは1台あたり約4~5坪(約13~16.5㎡)と言われています。狭くても使いづらくなるので注意をして下さい。
ただし、ビルトインガレージの「電動シャッター」は固定資産税が高くなる。
固定資産税は、住宅の設備によっても変わってきます。
ここでビルトインガレージに「電動」のシャッターをつけた場合、「ぜいたく品」と判断されて固定資産税が高くなる場合があります。
ビルトインガレージの、固定資産税額は、自治体の評価が必要。
実際の固定資産税額を知るには、市区町村による家屋の調査と評価が必要です。
新築や増築後に、自治体の評価員がビルトインガレージ(や家の中)を見てまわり固定資産税額が決定します。
ビルトインガレージの「増築」でも、固定資産税はかかる。
なお、新築でも、後付けの増築でも、どちらでも固定資産税の評価対象に含まれます。
そのため「固定資産税を下げるために、新築して家屋調査が終わってからビルトインガレージをつくろう」という考えは間違いです。
たしかに増築時に市区町村側がすぐには家屋調査を行わない場合もありますが、後々調査が行われた後、過去分にさかのぼって固定資産税を支払う必要がでてきます。
ビルトインガレージの固定資産税【まとめ】
ビルトインガレージの床面積が、延べ床面積の1/5以下の場合・・
固定資産税が安くなります。
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これからの建設を考えている方は、ビルトインガレージの費用・価格の記事も参考にして下さいね!
ビルトインガレージの床面積
「ビルトインガレージは床面積に含む?」
という疑問について、延床面積の簡単な基本と合わせてご紹介します。
「延床面積」とは、住宅全体の面積のこと。
まず、延べ床面積について知りましょう。
「延床面積」と建物の床面積の合計値のことです。
例えば、1階が80㎡、2階が70㎡の場合、延床面積は150㎡となります。
延床面積は、「固定資産税」や「容積率」の計算などに関係してくる。
家を建てる時に「延床面積」は、税金や建物の大きさ決定で影響してきます。
まず延床面積が広くなるほど固定資産税は高くなります。
また、家を建てる時にはその地域で定められた「容積率」や「建ぺい率」といった指標を守る必要があり、計算する上で「延床面積」が関わってきます。
ビルトインガレージの床面積も「延床面積」に入る。
ここで、ビルトインガレージの床面積も延床面積に入ります。
例えば、ビルトインガレージが20㎡、1階居住部が30㎡、2階居住部が40㎡なら、合計となる延床面積が90㎡などです。
ただし、住宅面積の1/5以下なら、固定資産税と容積率の計算上、緩和措置があり除外できる。
ただし、ビルトインガレージの床面積が、床面積の1/5以下の場合は、固定資産税と容積率計算のための延床面積は除外できます。
例えば、全体の床面積が150㎡の住宅で、2台分のビルトインガレージ29㎡(全体の1/5以下)を設けるなどの場合です。
この場合、固定資産税や容積率を計算する上では、延床面積を121㎡として考える事ができます。
ビルトインガレージの床面積を、住宅面積の1/5以下にしようとして狭くなりすぎないように注意。
なお、なんとか1/5以下にしようと、無理やり狭くするとビルトインガレージは使いづらくなるために注意をして下さい。
駐車がしづらくなる他、ドアの開け閉めがしずらかったり、ベビーカーや車椅子を利用する必要が出てきた時に使いづらくなります。
ビルトインガレージの床面積は、1台あたり約4~5坪(≒約13~16.5㎡)以上が必要。
ビルトインガレージに必要な広さは車1台あたり約4-5坪(約13~16.5㎡)と言われています。
例えば床面積が120㎡の家でビルトインガレージの広さを24㎡ならば床面積の1/5になっていますが、車2台をとめるには狭い広さとなってしまいます。
ビルトインガレージ床面積のまとめ
ビルトインガレージの床面積が、延べ床面積の1/5以下の場合・・
容積率の緩和を受けられ、固定資産税も安くなります。
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ビルトインガレージの容積率
「ビルトインガレージは容積率に含む?」
という点について、容積率の簡単な基本と合わせてご紹介します。
「容積率」とは、敷地面積に対する、建物の延べ床面積の割合のこと。
容積率は、「敷地面積」に対する「延床面積」の割合で計算をします。
『容積率』=延床面積 ÷ 敷地面積 ×100%
その地域・土地によって「容積率」の上限が決められ、上限以下で建築する必要がある。
地域ごとに「容積率」上限が定められているために、その範囲内で建物を建てる必要があります。
(例)「容積率100%・土地の広さが150㎡」の場合
⇒1階と2階など全体の床面積で、合計150㎡以下で家を建てる必要があります。(超えると違法建築となります)
ビルトインガレージの床面積も「容積率」計算の延床面積に入る。
ここで、ビルトインガレージの床面積も、容積率計算のための床面積に含める必要があります。
1階と2階など家の床面積に、ビルトインガレージの床面積も含めて、延べ床面積を算出します。
ただし、住宅面積の1/5以下なら、緩和措置があり除外できる。
ただし、ビルトインガレージの床面積が建物の延床面積の1/5以下ならば、「容積率の緩和措置」※を受けられます。
固定資産税や容積率の計算のためならば、延床面積から除外して計算をすることができます。
なお、それ以外の用途の場合は延床面積に含める必要があります。
※ e-Gov法令検索「建築基準法施行令第2条1項4号、第3項」
ビルトインガレージで、容積率の緩和ラインを考慮しない場合の例(1/5以上)
(例)「容積率100%・土地の広さが150㎡」の場合
⇒ 延床面積を150㎡以下にする必要があります。(その1/5は30㎡)
ここで、ビルトインガレージが32㎡なら、1/5を超えたため計算に含め、残り118㎡を1階と2階(など)で分ける必要があります。
⇒(一例)1階ビルトインガレージ32㎡、1階居住部43㎡、2階居住部75㎡
ビルトインガレージで、容積率の緩和ラインを考慮した場合の例(1/5以下)
(例)「容積率100%・土地の広さが150㎡」の場合
⇒ 延床面積を150㎡以下にする必要があります。(その1/5は30㎡)
ここで、ビルトインガレージが28㎡なら、1/5未満のため計算から除外でき、残り150㎡を1階と2階(など)で分けることができます。
先ほどと比べると次のような広さの違いがでてきます。
⇒(一例)1階ビルトインガレージ28㎡(ー4㎡)、1階居住部61㎡(+18㎡)、2階居住部89㎡(+14㎡)
(※ なお、別途、建ぺい率も考慮する必要があります)
このように、容積率の上限まで居住部のスペースを広げやすくなります。
ビルトインガレージの容積率まとめ
ビルトインガレージの床面積が、延べ床面積の1/5以下の場合・・
容積率の緩和を受けられます。
居住部のスペースを容積率の上限まで広げやすくなります。
ビルトインガレージの検討で「タウンライフ」が選ばれる理由
ビルトインガレージの検討開始に、タウンライフが選ばれる理由は3つあります。
① 無料一括依頼できる
複数の会社に個別に依頼する手間がかからないのは便利です!
② 比較・検討しやすい
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希望のビルトインガレージのプランや費用を簡単に集められることで、施工の良いスタートがきれます!
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これからの建設を考えている方は、ビルトインガレージの費用・価格の記事も参考にして下さいね!
ビルトインガレージの建ぺい率
「ビルトインガレージは建ぺい率に含む?」
という点について、建ぺい率の簡単な基本と合わせてご紹介します。
「建ぺい率」とは、敷地面積に対する、建物面積の割合のこと。
建ぺい率(建蔽率)は、「敷地面積」に対する「建物面積」の割合で計算をします。
建物面積とは、敷地の中で建物がたっている場所の面積のことです。
『建ぺい率』=建物面積 ÷ 敷地面積 ×100% となります。
その地域・土地によって「建ぺい率」の上限が決められ、上限以下で建築する必要がある。
地域ごとに「建ぺい率」上限が定められているために、その範囲内で建物を建てる必要があります。
(例)「容積率60%・土地の広さが150㎡」の場合
⇒建物面積90㎡以下で家を建てる必要があります。(超えると違法建築となります)
ビルトインガレージの床面積も「建ぺい率」計算の建物面積に入る。
ビルトインガレージの床面積も、建ぺい率計算のための床面積に含める必要があります。
「建ぺい率」の計算においては、住宅面積1/5以下の緩和措置は無い。
ここで、ビルトインガレージの床面積が、延床面積の1/5以下の場合でも、建ぺい率計算のための床面積からは除外できません。
固定資産税や容積率計算のための延床面積からは除外できましたが、建ぺい率は異なります。
ビルトインガレージの建ぺい率まとめ
ビルトインガレージの床面積が、延べ床面積の1/5以下の場合でも・・
建ぺい率計算のための、容積率の緩和はありません。
ビルトインガレージのプラン無料作成依頼ができる「タウンライフ」の口コミ
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外構工事を考えた時に、まずどこを選んだいいのか分かりませんでした。
半ば情報収集的な感じで利用したのですが、ご紹介いただいた会社さんが希望通りの提案をしてくれたのでそこに決めました。
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ビルトインガレージの固定資産税など(おわりに)
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ビルトインガレージ以外についても知ろう!
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